危険物の過去問は毎回の試験問題は公開されてません。
過去に出題された問題例が以下にあります。
問題数は少ないですが、解説がないのでここで答えの解説とちょっとしたポイントを
説明していきます。
問題文は上のサイトのpdfファイルを落として、この解説と見比べてください。
目次
答え : 3
解説
予防規定は火災予防のため、危険物の保安に関して必要な事項を定めた物です。
なので、予防の言葉がある3が正解です。
また、製造所等が自主的に作る保安基準なので、法律で決めて、
全ての製造所等が守らないといけないルールは予防規定には欠かれません。
(危険物保安監督者の責務は、製造所が違っても、一緒です)。
答え : 1 製造所、屋外タンク貯蔵所
解説
保安距離の分野で覚えましょう。
答え : 4 膨張真珠岩
解説
乾燥した砂や、石、岩系(膨張ひる石、真珠岩)などは、
全部の危険物の消火に使えます。
とても安定してるので、
燃えてるものと反応して火を強めたりしません。
燃えてるものにかけたら酸素をシャットアウトできるので、非常に万能。
答え : 2
解説
窓は網入りガラスです。
特定防火設備は、一般取扱所等、延焼の恐れのある外壁に付けられた
出入り口にしか適用しません。
特定防火設備は、防火戸、防火シャッター等
1時間でも遮炎、耐火することができる設備です。
答え : 1
解説
変更の届出をする場合は、取り扱う危険物の種類や数量を変更する場合だけ
事前に申請する必要があります。
また、タンクなど新しい設備を導入する場合は、使用開始前に完成検査や、
完成前検査を、受ける必要があります。
答え : 1
解説
まず、危険物保安監督者などの未選任は使用停止命令にあたります。
許可の取り消しまで適用される事例は、製造所等の施設、ハード面における違反をした場合です。
また、Bの位置、構造、設備に関わる命令に違反という点に注意が必要で、
まず、位置、構造が基準に反するとき、命令がでます。この段階では許可の取り消しはありません。
措置命令を破った時に初めて許可の取り消しになるので、注意しましょう。
この、一回命令が出た後違反した場合に取り消しが出るのは、設備、位置、構造の違反のみで
貯蔵、取扱の命令違反は、使用停止命令だけに収まります。
許可の取り消しまで適用される事例は、製造所等の施設、
ハード面における違反をした場合
- 無許可変更 (製造所等の位置、構造、設備を変更 (×数量の変更))
- 完成前検査使用
- 措置命令違反 (製造所等の位置、構造、設備に関わる措置命令に違反)
- 保安検査未実施
- 定期点検未実施 (点検未実施+記録の未作成、未保存)
答え : 5 点検を実施した日を市町村長に報告した日
解説
定期検査の記録は、行った検査の結果自体の記録であり、
報告した日は重要ではありません。
記録するのは選択肢の5以外の4つです。
定期点検の記録の記載内容
- 製造所等の名称
- 点検の方法、結果
- 点検年月日
- 点検を行った o r立ち会った責任者(危険物取扱者or危険物施設保安員)の氏名
答え : 4
解説
免状を取得すると、免状保有者の情報が取得した地域に記録されます。
なので、引越しすると、引越しした地区には取得者の情報はありません。
書き換えする時は免状を持っていくので、免状に書いてる保有者の情報を
そのまま登録すればいいです。
しかし、再発行は免状がないので、引越し先の地域で保有者の情報が登録できません。
なので、再発行は、免状を交付された場所、もしくは、最後に書き換えした場所
じゃないとできません。
答え : 2
解説
危険物保安監督者はまず、移動タンク貯蔵所は倍数に関わらず選任しなくていいです。
また、製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所、一般取扱所は
細かい条件なく選任しないといけないことを覚えましょう。
危険物保安監督者は
- 移動タンク貯蔵所は、指定数量の倍数に関わらず選任しなくていい。
- 以下の5つは、指定数量の倍数に関わらず選任しないといけない
- 製造所
- 屋外タンク貯蔵所
- 給油取扱所
- 移送取扱所
- 一般取扱所
答え : 1
解説
保安講習は仕事で危険物の取扱作業を、行う人は必ず受けないといけません。
また、危険物保安監督者は免状を持ってないとなれないので、受けないといけません。
逆に、危険物保安統括管理者や、危険物施設保安員は免状をもってなくてもなれる
ので、保安講習を受ける必要はありません
危険物保安監督者は、保安講習を受けないといけない。(免状が必要)
危険物保安管理者や危険物施設保安員は、免状が要らない
答え : 3 第4類 「火気厳禁」
解説
危険性を直接表現しないといけないので、「取扱注意」みたいなあいまいな表現
は、ありません。
各危険物の性質ごとに、火災が起こらないような注意喚起の標識を設置します。
引火しやすい第4類は「火気厳禁」の標識がつきます。
表の一番右側を覚えましょう。
コメント