1章 法規
・危険物の品名に挙げられていないものはどれか
1:ニトロセルロース、2:鉄粉、3:ナトリウム、4:ラッカーパテ、5:メタンガス
→5番 危険物取扱者で取り扱う危険物に、気体は無い
・移動タンク貯蔵所は車両や鉄道に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵する施設である。
→ × 移動タンク貯蔵所は、車両のみ
・予防規定は、危険物取扱者免状保有者が決める
(これがだめなら、石油ストーブの灯油を買いにいくのに、免状所有者が必要になる。)
ただし、
・「危」の標識の義務
・一時停止の際に安全な場所を選び保安に注意する義務
・危険物に応じた消火設備設置義務
は指定数量以上のときだけ適用されます。
・危険物を移送する場合は、危険物取扱者の乗車が義務付けられている。
→○ 移送と運搬を混同しない
(運搬は危険物取扱者は要らない、ただし積み下ろしは取り扱い作業に該当するので必要)
また、丙種も対応した危険物の移送なら、可能なので注意
・危険物施設保安員の立会いの下、製造所等の定期点検を行うことができる。
→ × 危険物施設保安員は、点検自体が可能なものの、立会いはできない。
危険物取扱者免状保有者が必要
・危険物保安監督者に任命されているものは、保安講習を受講しなければいけない
→○ 危険物保安監督者のみ、免状が必要で、実務を要求されるので、受講要
危険物保安統括管理者や、危険物施設保安員はいらない。
・定期点検は、危険物取扱者の甲種、乙種(該当する類の免状を持つもの)
および、危険物施設保安員の立会いが必要である。
→ × 定期点検は丙種でも可能。取り扱い作業は甲、乙のみ
・屋内貯蔵所の壁、柱および床を耐火構造とし、はり、屋根、天井を不燃材料で作らなければいけない
→× 屋内貯蔵所は天井を作ってはいけない。
・製造所は、地階を有することができる。
→× 地階はNG
・製造所で配管を地下に埋設する際は、配管上部の地盤面を車両が通らないように適切な標識などを立てる必要がある。
→× 上部の地盤面にかかる重量が埋設配管にかからないように保護すればOK
・地下タンク貯蔵所の注入口は、密閉するために屋内に設けること
→× 屋外に設置する。
・地下タンク貯蔵所に通じる配管はタンク頂部以外に設置してはいけない。
→○ タンク下部や横はNG
・危険物を貯蔵するタンクに取り付けている通気管は、危険物の注入作業を行っているとき以外は常に閉とすること。
→× 通気管は、タンクの圧力上昇を防止するためのもので、常時開いておく必要がある。
その他弁などは常時閉にする。
・移動タンク取扱所で危険物を移送する際は、移送前の点検記録を車両に載せておく必要がある。
→ × のせるのは定期点検の結果
点検自体は、移送開始前に行わなければいけない。
・危険物を移送する場合は、指定数量以下であっても、危険物取扱者免状保有者を乗車させる必要がある。
→ ○
・顧客用固定給油設備は建物の中に建設してはいけない
→ × 建設可能
・販売取扱所を2階に設置する場合は、床、および壁を耐火構造にしなければいけない
→ × 販売取扱所は2階に設置不可
・廃油を廃棄処分する際は、焼却してはいけない。
→安全な場所に見張り人をつけて、焼却処分する。
危険物性質編はこちら
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