運搬の基準

取扱、作業
取扱、作業 第1章

暗記ポイント

運搬と移送

運搬:トラックなどにより、危険物を運ぶこと
移送:タンクローリーに危険物を入れ運ぶこと

運搬に関する技術上の基準は、指定数量未満の運搬にも適用される。

容器

・運搬容器の構造最大容積危険等級で細かく別れる。

・運搬の際は、運搬容器に収納して積載する。
 ただし塊状の硫黄を移送する場合は、この限りではない。
・危険物は密封して収納する。ただし、危険物からガスが発生し、容器の内圧が上がる場合、ガス抜き口を設けた容器に保存できる。(発生ガスが毒性、引火性を有する時を除く)。
・容器は運搬する危険物の性質に適応した材質の容器に収納すること。
・収納率は
 固体 : 95%以下
 気体 :98%以下 & 55℃以上でも漏れないようにする。

混載                          混載可能

混載は右の表の○がついた組み合わせのみ可能
ただし、
1つの外装容器に類が異なる危険物を収納しない
・指定数量の1/10以下の場合は適用されない。

積載方法
・危険物が転落、もしくは危険物が落下破損しないようにする。

・収納口は上方に向ける。

第1類、第3類(自然発火)、第4類の特殊引火物、第5、第6類の危険物は遮光し運搬する。

第1類(過酸化物)、第2類(金属粉)、他禁水性の物質防水性の被服で覆う。

・120L以上の高圧ガスと混載禁止。

・危険物を収納した容器を積み重ねる場合、高さ3m以内とする。

運搬方法
・運搬中、運搬容器が著しく摩擦動揺しないよう対策を施さないといけない。

指定数量以上の危険物を運搬する場合は、車両前後の見やすい場所に標識を掲げる。

標識は30cm×30cmの色の板に、黄色の反射塗料かその他反射性材料で「」と表示する。

指定数量以上の危険物を運搬する際に、車両を一時停止させる際は、安全な場所でとめ、危険物の保安に注意する。

指定数量以上の危険物を運搬する際は、適応する消火設備を備える。

・指定数量以上であっても、運搬は、危険物取扱者の同乗は不要
(移送は危険物取扱者の同乗が必要)

補足説明
この項のポイントは
運搬移送の区別をつける。
②指定数量未満でも適用される項目と、指定数量以上で適用される項目をしっかり分ける。
混載可能なものを覚える

です。

①について
運搬は、トラックにドラム缶等を載せて、危険物を運搬することです。
car_truck
移送は、タンクローリーに危険物をのせて、危険物を運ぶことです
car_tanklorry
この違いで、規約に違いがあり、ポイントは
運搬に関する技術上の基準は、指定数量未満の運搬にも適用される。
・指定数量以上であっても、運搬は、危険物取扱者の同乗は不要
(移送は危険物取扱者の同乗が必要)

という点です。しっかり区別して暗記しましょう。

②は、運搬において、指定数量以上で適用されるもので、重要なのは3つ
それ以外は指定数量未満でも適用されると覚えましょう。
この3つは
指定数量以上の危険物を運搬する場合は、車両前後の見やすい場所に標識を掲げる。
指定数量以上の危険物を運搬する際に、車両を一時停止させる際は、安全な場所でとめ、危険物の保安に注意する。
指定数量以上の危険物を運搬する際は、適応する消火設備を備える。
です。

③は基本的に危険物は混載(違う類の危険物を一緒のトラックに載せて運ぶ)はできないのですが、
下の表の○の組み合わせは混載できます。

混載可能

たとえば、1類(酸化性固体)、と6類(酸化性液体)は、熱で分解すると酸素が発生し、燃焼をサポートする危険がありますが、
この2つの危険物以外は燃えないので、燃えるものが無く、危険性が薄いので、混載できます。
表にまとめと、覚え方を書いているので、これを使って覚えましょう。

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