移送の基準

取扱、作業
取扱、作業 第1章
まとめ

・移送とは、タンクローリーなどの車両(移動タンク取扱所)に危険物を

貯蔵し、運搬すること。

①危険物保存の基準
・タンクの底弁を使用時以外は確実に閉鎖すること。

・移動タンク取扱所に以下書類を備え付けること
完成検査証
定期点検記録 (注 移送開始前の点検記録ではない。)
譲渡引渡しの届出書
品名数量指定数量の倍数の変更届出書

②危険物取扱いの基準
・タンクに危険物を注入する際は、注入ホース注入口にしっかりと結合(緊結)

すること

・タンクから液体の危険物を、容器に詰め替えないこと。
(ただし以下の2つを満たすときはOK
・注入ホース先端部に手動開閉装置を有する。
引火点40℃以上の第4類危険物を注入するとき
また注入する際は、技術上の基準に定める運搬容器に、安全な注油速度で注入する)

・液体危険物の取り扱いで、静電気が発生する恐れがある場合は、
①移動貯蔵タンクを接地する。
②上部から注入する際に、注入管の先端底部につける。

引火点40℃未満の危険物を他のタンクに注入する際は、エンジンを切ること

③移送時の基準

・移送時は危険物取扱者を乗せる。(免状も携帯する。コピー不可)

 

・移送開始前に弁や注入口のフタ、消火器などの点検を行うこと
(移送開始前の点検結果は、乗せなくて良い)
・移送時間が連続4時間  or  1日のうち9時間を超える場合は、
 2名以上の運転要員を確保する。
・休憩、機械の故障など、一時停止する際は、安全な場所で停止すること。
アルキルアルミニウム等の一部の法令で定める危険物を移送する際は、
①移送の経路などを示した書面を関係消防機関に送付する。
書面の写しを携帯する。
・移送中に、危険物の漏洩などの災害が発生した場合は、応急処置関係消防機関
 に通報する。

 

消防吏員警察官は、火災防止に必要な場合、走行中の移動タンク取扱所を

 停止させることができる。

各類の共通性質まとめ

 

 

運搬と移送の違い

運搬のページでもまとめましたが、運搬と移送の違いはしっかり覚えましょう

運搬の基準
暗記ポイント 運搬と移送 運搬:トラックなどにより、危険物を運ぶこと 移送:タンクローリーに危険物を入れ運ぶこと 運搬に関する技術上の基準は、指定数量未満の運搬にも適用される。 容器 ・運搬容器の構造、最大容積は危険...

運搬:ドラム缶等をトラックに積み、危険物を運ぶこと。

移送:タンクローリーで液体の危険物を運ぶこと

運搬と移送でルールが違います。

このルールの違いの考え方なのですが、

運搬は、ドラム缶で個別に危険物を輸送するので、車両に完全に固定されず、

ぶつかると、ドラム缶が落ちたりします。

なので、

運搬のほうが危険性が高い扱いを受け、指定数量以下でも消防法が適用されます。

 

移送の良く出るポイント

 

①移送の時に、免状をもった危険物取扱者を乗せることを覚えましょう

②移送時に積載しておかなければいけない4つの書類を覚えましょう
完成検査証
定期点検記録 (注 移送開始前の点検記録ではない。)
譲渡引渡しの届出書
品名数量指定数量の倍数の変更届出書

 

また、タンクに危険物を注入するときは

・流出防止

静電気発生防止  ← 重要

が必要で、それぞれ、まとめポイントに書いた対策が必要になります。

(上部から注入する際に、注入管の先端底部につける 等)

対策をする目的を頭に入れ、細かい知識を覚えていきましょう

 

今日は以上です。

 

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