まとめ
標識
①製造所等の名称の標識
②移動タンク取扱所の標識(危)
掲示板
③危険物の貯蔵状況の掲示板
④危険物性状に応じた注意事項の掲示板
規定事項は図を参照
注意事項掲示板 記載内容 (表の右側)
本文
危険物を取り扱う設備は、取り扱いを行っていることを周囲に知らせるため
標識と掲示板を設置する必要があります。
ここで、
標識 : 危険物を取り扱う設備の種類の表示
掲示板 : 取り扱っている危険物の貯蔵状況および、危険物の性状に応じた注意事項
を表示します。
この標識、掲示板は、大きさや文字の色などが規定されているため、試験にでます。
(移動タンク取扱所の「危」の標識は、夜間にタンクローリーで輸送する際、分かりやすいような措置です。)
また、運搬時にも若干異なる規約の「危」の標識を掲げる必要があります。
https://richlink.blogsys.jp/embed/2769d0f1-0457-30e0-99c0-f7e576bed2d8
また、危険物の性状によって注意事項を表示する掲示板を設置する必要があります。
たとえば、
第4類の引火性液体は、燃えやすいので「火気厳禁」
第3類の禁水性物質は 「禁水」
など掲示板で注意喚起します。
この記事の危険物貯蔵状況の掲示板は移動タンク貯蔵所の掲示板と様式が異なりますが、
移動タンク用は、移動タンク貯蔵所の設備規約の記事に記載します。
以上です。
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