完成検査と定期点検

第1章
第1章 施設編

まとめ

完成検査     危険物設備の変更工事が完了したら、
         市町村長から完成検査を受ける。
完成検査前検査  液体をタンクに貯蔵する製造所等が受ける。
仮使用      設備の変更工事に関わる部分以外の箇所については、
市町村長の承認を受ければ仮使用できる。

 

定期点検     製造所などの位置、構造、および設備技術上の基準に適合しているかどうか
点検する
         頻度はまとめ表参照
危険物取扱者(甲乙) および②危険物施設保安員の立会いが必要
(タンク漏れの点検は①、②かつ漏れ点検の知識、技能を有するものである必要
がある。)

点検結果の届出の義務はない。
定期保安検査   対象設備の、構造、設備技術上の基準に適合するかについての検査
臨時保安検査   市町村長が行う。定期的に行う検査と、沈下等特別な事象により臨時で
行う検査がある。

検査 点検

点検頻度

製造所等の位置、構造、設備の変更技術上の基準に適合するか
という文言は頻出です。

本文
建築、運用開始した工場が、危険物関係の事故を起こさないように、運用開始前の検査や定期的な点検が義務付けられています。

①完成検査
内容  製造所等の位置、構造、設備の変更を行う場合、
変更許可の申請を行った後、許可を受けたら、工事を開始。
その後、使用前に技術上の基準に適合するかについて、市町村長等から
完成検査を受ける必要がある。

②完成検査前検査
内容  液体のタンクに危険物を貯蔵している施設で、タンクの設置、変更を行う場合は
完成検査前検査を受けなければいけない。
対象  まとめ部分の表参照(○○タンク貯蔵所、製造所、一般取扱所、給油取扱所)
検査  水張、水圧検査
1000KL以上の屋外貯蔵タンクは、上に加えて、基礎地盤検査、溶接部検査が追加

③仮使用承認
内容  設備の変更工事に関わる部分以外の箇所については、市町村長の承認を受ければ
仮使用できる。

④定期点検
内容     製造所等の位置、構造、設備技術上の基準に適合するかについての検査
対象、頻度  まとめ部分の表参照
点検結果   点検後
・製造所等の名称 、・点検方法、結果、・点検年月日・点検立会者の名前
を記録し、まとめ表記載の期間保存する。(結果の届出義務は無い。)

⑤定期保安検査、臨時保安検査
内容     対象設備は、構造、設備技術上の基準に適合するかについて
市町村長等が行う定期的な保安検査を受ける必要がある。(定期保安検査)
また、臨時で検査を行う事象が発生した場合は臨時で検査を行う
(臨時保安検査)

対象、頻度  まとめ表記載

点検頻度

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