暗記ポイント
運搬:トラックなどにより、危険物を運ぶこと
移送:タンクローリーに危険物を入れ運ぶこと
運搬に関する技術上の基準は、指定数量未満の運搬にも適用される。
容器
混載は右の表の○がついた組み合わせのみ可能
ただし、
・1つの外装容器に類が異なる危険物を収納しない
・指定数量の1/10以下の場合は適用されない。
積載方法
・危険物が転落、もしくは危険物が落下し破損しないようにする。
・収納口は上方に向ける。
・第1類、第3類(自然発火)、第4類の特殊引火物、第5、第6類の危険物は遮光し運搬する。
・第1類(過酸化物)、第2類(金属粉)、他禁水性の物質は防水性の被服で覆う。
・120L以上の高圧ガスと混載禁止。
・危険物を収納した容器を積み重ねる場合、高さ3m以内とする。
運搬方法
・運搬中、運搬容器が著しく摩擦、動揺しないよう対策を施さないといけない。
・指定数量以上の危険物を運搬する場合は、車両前後の見やすい場所に標識を掲げる。
標識は30cm×30cmの黒色の板に、黄色の反射塗料かその他反射性材料で「危」と表示する。
・指定数量以上の危険物を運搬する際に、車両を一時停止させる際は、安全な場所でとめ、危険物の保安に注意する。
・指定数量以上の危険物を運搬する際は、適応する消火設備を備える。
・指定数量以上であっても、運搬は、危険物取扱者の同乗は不要。
(移送は危険物取扱者の同乗が必要)
補足説明
この項のポイントは
①運搬の移送の区別をつける。
②指定数量未満でも適用される項目と、指定数量以上で適用される項目をしっかり分ける。
③混載可能なものを覚える
です。
①について
運搬は、トラックにドラム缶等を載せて、危険物を運搬することです。
移送は、タンクローリーに危険物をのせて、危険物を運ぶことです
この違いで、規約に違いがあり、ポイントは
・運搬に関する技術上の基準は、指定数量未満の運搬にも適用される。
・指定数量以上であっても、運搬は、危険物取扱者の同乗は不要。
(移送は危険物取扱者の同乗が必要)
という点です。しっかり区別して暗記しましょう。
②は、運搬において、指定数量以上で適用されるもので、重要なのは3つで
それ以外は指定数量未満でも適用されると覚えましょう。
この3つは
・指定数量以上の危険物を運搬する場合は、車両前後の見やすい場所に標識を掲げる。
・指定数量以上の危険物を運搬する際に、車両を一時停止させる際は、安全な場所でとめ、危険物の保安に注意する。
・指定数量以上の危険物を運搬する際は、適応する消火設備を備える。
です。
③は基本的に危険物は混載(違う類の危険物を一緒のトラックに載せて運ぶ)はできないのですが、
下の表の○の組み合わせは混載できます。
たとえば、1類(酸化性固体)、と6類(酸化性液体)は、熱で分解すると酸素が発生し、燃焼をサポートする危険がありますが、
この2つの危険物以外は燃えないので、燃えるものが無く、危険性が薄いので、混載できます。
表にまとめと、覚え方を書いているので、これを使って覚えましょう。
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