共通の貯蔵取扱基準

取扱、作業 第1章

暗記ポイント

貯蔵のルール

・許可、届出したもの以外の危険物の貯蔵、取扱
 または
許可、届出した数量を超える量の貯蔵、取扱

 は禁止。

類が異なる危険物は同一貯蔵所での貯蔵禁止
 (耐火構造の隔壁で部屋が分かれている場合は、同一の部屋でなければOK)

 

 ただし、以下条件を全て満たすなら、OK
 ・屋内貯蔵所、または、屋外貯蔵所
 ・第一類(過酸化物除く)第五類 or
       第一類第六類         or
       引火性個体第四類       or
       第二類黄リン (他組み合わせ一部省略)
  のいずれかの組み合わせ
 ・相互に1m以上離す。

 

・危険物は容器に入れて保存。ただし、塊状の硫黄は絶対ではない。

 

積上高さのルール
屋内貯蔵所、屋外貯蔵所に関して
・通常                   : 高さ3m以内
 第3石油類、第四、動植物油類      : 4m以内
 機械で積み下ろしできる場合   : 6m以内
 屋外貯蔵所かつ架台で貯蔵              : 6m以内
 に収める。

 

温度のルール
 屋内貯蔵所で、容器に収納し貯蔵する危険物の温度は55℃を超えないようにする。

 

取扱作業、管理のルール

 ・無闇に火器を使用しない

 ・係員以外の人を、無闇に出入りさせない。
・常に整理整頓する
貯留設備油分離装置にたまった危険物は、随時汲み上げる。
・危険物のくず、かすは1日一回以上廃棄や適切な処理をする。
・保存している危険物の性状に応じて
・ 遮光換気をする
・ 温度計湿度計圧力計を設置して、適切な温度湿度圧力になるよう管理する。
・ 危険物の性質に適応した容器を選ぶ
・ 保護液から露出しないように管理する・貯蔵の際は、危険物の漏れ溢れ飛散を防ぐ措置をとること

・危険物が残存している恐れのある設備や器具を修理する場合は、危険物を完全に除去し、修理を行うこと

・可燃性液体やその蒸気が漏洩している恐れのある設備では、火花を発する機械工具等使用しないこと。

補足
今回は、貯蔵、取扱の基準についてまとめました。

注意点は

①類が異なる危険物の貯蔵がOKのものは、運搬のときに勉強した混載OKの基準とは若干異なります

運搬の基準
暗記ポイント 運搬と移送 運搬:トラックなどにより、危険物を運ぶこと 移送:タンクローリーに危険物を入れ運ぶこと 運搬に関する技術上の基準は、指定数量未満の運搬にも適用される。 容器 ・運搬容器の構造、最大容積は危険...

②製造所等では、無闇に火気を使用してはいけない。
修理は、危険物を完全に除去して行う 等
火気を絶対に使用できないわけではありません。適切な対応をすれば、使用できます。

引っ掛け問題に出やすいので注意してください。

よく間違うひっかけポイント 〜直前対策 法令編〜
1章 法規 ・危険物の品名に挙げられていないものはどれか 1:ニトロセルロース、2:鉄粉、3:ナトリウム、4:ラッカーパテ、5:メタンガス →5番 危険物取扱者で取り扱う危険物に、気体は無い ・移動タンク貯蔵所は車両や鉄道に...

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