暗記ポイント
貯蔵のルール
・許可、届出したもの以外の危険物の貯蔵、取扱
または
許可、届出した数量を超える量の貯蔵、取扱
許可、届出した数量を超える量の貯蔵、取扱
は禁止。
・類が異なる危険物は同一貯蔵所での貯蔵禁止
(耐火構造の隔壁で部屋が分かれている場合は、同一の部屋でなければOK)
ただし、以下条件を全て満たすなら、OK
・屋内貯蔵所、または、屋外貯蔵所
・第一類(過酸化物除く)と第五類 or
第一類と第六類 or
引火性個体と第四類 or
第二類と黄リン (他組み合わせ一部省略)
のいずれかの組み合わせ
・相互に1m以上離す。
・危険物は容器に入れて保存。ただし、塊状の硫黄は絶対ではない。
積上高さのルール
屋内貯蔵所、屋外貯蔵所に関して
・通常 : 高さ3m以内
第3石油類、第四、動植物油類 : 4m以内
機械で積み下ろしできる場合 : 6m以内
屋外貯蔵所かつ架台で貯蔵 : 6m以内
に収める。
温度のルール
屋内貯蔵所で、容器に収納し貯蔵する危険物の温度は55℃を超えないようにする。
取扱作業、管理のルール
・無闇に、火器を使用しない
・係員以外の人を、無闇に出入りさせない。
・常に整理整頓する
・貯留設備や油分離装置にたまった危険物は、随時汲み上げる。
・危険物のくず、かすは1日一回以上廃棄や適切な処理をする。
・保存している危険物の性状に応じて
・ 遮光、換気をする
・ 温度計、湿度計、圧力計を設置して、適切な温度、湿度、圧力になるよう管理する。
・ 危険物の性質に適応した容器を選ぶ
・ 保護液から露出しないように管理する・貯蔵の際は、危険物の漏れ、溢れ、飛散を防ぐ措置をとること
・ 遮光、換気をする
・ 温度計、湿度計、圧力計を設置して、適切な温度、湿度、圧力になるよう管理する。
・ 危険物の性質に適応した容器を選ぶ
・ 保護液から露出しないように管理する・貯蔵の際は、危険物の漏れ、溢れ、飛散を防ぐ措置をとること
・危険物が残存している恐れのある設備や器具を修理する場合は、危険物を完全に除去し、修理を行うこと
・可燃性液体やその蒸気が漏洩している恐れのある設備では、火花を発する機械工具等使用しないこと。
補足
今回は、貯蔵、取扱の基準についてまとめました。
注意点は
①類が異なる危険物の貯蔵がOKのものは、運搬のときに勉強した混載OKの基準とは若干異なります。
運搬の基準
暗記ポイント
運搬と移送
運搬:トラックなどにより、危険物を運ぶこと
移送:タンクローリーに危険物を入れ運ぶこと
運搬に関する技術上の基準は、指定数量未満の運搬にも適用される。
容器
・運搬容器の構造、最大容積は危険...
②製造所等では、無闇に火気を使用してはいけない。
修理は、危険物を完全に除去して行う 等
火気を絶対に使用できないわけではありません。適切な対応をすれば、使用できます。
引っ掛け問題に出やすいので注意してください。
よく間違うひっかけポイント 〜直前対策 法令編〜
1章 法規
・危険物の品名に挙げられていないものはどれか
1:ニトロセルロース、2:鉄粉、3:ナトリウム、4:ラッカーパテ、5:メタンガス
→5番 危険物取扱者で取り扱う危険物に、気体は無い
・移動タンク貯蔵所は車両や鉄道に...
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